事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)137 |
| 判決日 | 2015-09-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法93条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 本件各訴えの適法性 (原告ら及び参加人らの主張) 本件各訴えは,被告のAに対する5億2663万6000円の損害賠償請 求権の行使を怠る事実を財務会計上の行為とするものであって,適法である。 (被告の主張) 本件各訴えは,選挙費用の支出の違法性を争うものではなく,Aの退職行 為の違法性を争うものであることが明らかであるところ,退職行為は地方自 治法上の財務会計行為にあたるものではないから,このような一般行政行為 を住民訴訟の対象とする本件各訴えは不適法である。 (2) Aによる不法行為 (原告ら及び参加人らの主張) ア Aは,下記イに述べる違法,不当な目的をもって,大阪市長を退職し, 本件選挙を実施させ,自ら本件選挙に立候補するとともに,大阪市に多額 の支出をさせたものであり,こうした一連の行為は,最少の経費で最大の 効果をあげるようにしなければならないとする地方自治法2条14項に違 反し,また,地方公共団体の経費は,その目的を達成するための必要かつ 最少の限度を超えてこれを支出してはならないとする地方財政法4条1項 に違反するものであるから,不法行為に該当する。 イ(ア) 憲法93条1項,地方自治法96条以下からすれば,市政に関する決 定権を持つのは議会であるところ,仮にAが大阪市長に再選されても, 同人の大阪都構想に反対する大阪市議会の決定権を覆すことはできない のであるから,同人が退職し,選挙を実施することは法的には全く無意 味である。そうであるにもかかわらず,Aは,無意味な選挙を実施して も構わないという違法,不当な目的をもって,退職し,本件選挙を実施
主文(判決文より)
1 原告ら及び参加人らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告ら及び参加人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。