事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)5080 |
| 判決日 | 2015-09-10 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項、著作権法115条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)(被告P3に被告適格があるか)について (被告P3の主張) 原告は,訴状の当事者目録において,被告を「いわきフラオンパク実行委員 会ことP3」と表示している。しかし,実行委員会は,過去において,福島県 いわき市などから補助金を受けて,町おこしのために活動してきた権利能力な き社団であり,被告P3は,実行委員会とは別人格である。 したがって,本件で被告とされるべきは実行委員会であり,被告P3に被告 適格はない。 (原告の主張) 実行委員会が権利能力なき社団であることについて,原告は不知であるが, 実行委員会が権利能力なき社団に該当するか否かにかかわらず,被告P3は損 害賠償責任を負う。なぜなら,被告P3自身が,被告イラスト2ないし17を 作成し,いわきフラオンパクのガイドブック等を製作しており,このように自 ら著作権侵害行為を行っていることから,被告P3に対する不法行為責任は当 然に発生するからである(権利能力なき社団の構成員が不法行為を行った場合 -5-
主文(判決文より)
1 被告P2は,原告に対し,90万円(ただし,75万円の限度で被告P3と 連帯して)及びこれに対する平成26年6月13日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 2 被告P3は,原告に対し,90万円(ただし,75万円の限度で被告P2と 連帯して)及びこれに対する平成26年6月9日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを7分し,その6を原告の負担とし,その余は被告らの負担 とする。 5 この判決の第1項及び第2項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。