著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)5080
判決日2015-09-10
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項、著作権法115条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(1)(被告P3に被告適格があるか)について
(被告P3の主張)
原告は,訴状の当事者目録において,被告を「いわきフラオンパク実行委員
会ことP3」と表示している。しかし,実行委員会は,過去において,福島県
いわき市などから補助金を受けて,町おこしのために活動してきた権利能力な
き社団であり,被告P3は,実行委員会とは別人格である。
したがって,本件で被告とされるべきは実行委員会であり,被告P3に被告
適格はない。
(原告の主張)
実行委員会が権利能力なき社団であることについて,原告は不知であるが,
実行委員会が権利能力なき社団に該当するか否かにかかわらず,被告P3は損
害賠償責任を負う。なぜなら,被告P3自身が,被告イラスト2ないし17を
作成し,いわきフラオンパクのガイドブック等を製作しており,このように自
ら著作権侵害行為を行っていることから,被告P3に対する不法行為責任は当
然に発生するからである(権利能力なき社団の構成員が不法行為を行った場合
-5-

主文(判決文より)

1 被告P2は,原告に対し,90万円(ただし,75万円の限度で被告P3と
連帯して)及びこれに対する平成26年6月13日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
2 被告P3は,原告に対し,90万円(ただし,75万円の限度で被告P2と
連帯して)及びこれに対する平成26年6月9日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを7分し,その6を原告の負担とし,その余は被告らの負担
とする。
5 この判決の第1項及び第2項は,仮に執行することができる。

出典

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