事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)5418 |
| 判決日 | 2015-09-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 相当因果関係の有無 (原告の主張) ア 第一次被害者 原告の前身である個人企業は,昭和26年にAの製品の関西地区におけ る独占販売を目的として設立された企業であり,それ以来,昭和45年に 法人化した後も,現在まで,関西地区でA製品の独占販売業務を続けてき た。このような設立の経緯及び独占販売の実態等に照らすと,原告はAの 関西地区の販売部門であり,原告とAは,実質的には1つの企業体にほか ならない。したがって,原告は,実質的には,本件原発事故により,直接, 原子力損害を被った者(第一次被害者)であり,本件原発事故と原告の被 った損害との間には,当然に相当因果関係がある。 また,被告は,本件原発事故により,原告とAとの独占販売契約を長期 にわたり履行不能とした。この行為は,積極的債権侵害であって,この点 からみても,原告は,第一次被害者と同様に理解される。 イ 間接被害者 (ア) 判断の枠組み 仮に,原告が,本件原発事故により直接原子力損害を被った者とはい えないとしても,原告は,AのB工場の操業不能によりAとの間の独占 販売契約による業務ができなくなるとの損害を被った,間接被害者であ る。第一次被害者であるAと間接被害者である原告との間の取引に代替 性がないのであれば,本件原発事故と原告が被った損害との間には相当 因果関係が認められるというべきである。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1959万8577円及びこれに対する平成23年3 月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。