事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)1074 |
| 判決日 | 2015-09-24 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法512条、民法613条、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社仮説創造研究所 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告大阪市は,原告に対し,22万6500円及びこれに対する平成25 年2月14日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告大阪市に対するその余の請求及び被告財団法人大阪市都市工学 情報センターに対する請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告と被告大阪市との間に生じた費用はこれを50分し,そ の49を原告の,その余を被告大阪市の各負担とし,原告と被告財団法人大 阪都市工学情報センターとの間に生じた費用は原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。