第三者異議事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)5912
判決日2015-09-28
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法35条、商標法50条、特許法98条1項1号
当事者原告 ハインツアンドカンパニー株式会社/被告 株式会社三光

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件商標権が原告に帰属するか。
3 争点に関する当事者の主張
(原告の主張)
本件商標権は,平成26年7月に,譲渡契約によってサンコー大阪から原告
に譲渡された。
したがって,原告は,被告に対して,所有権に基づき,本件商標権に対する
差押えを排除するために本訴に及んだものである。
(被告の主張)
商標権の移転は,移転登録することが効力発生要件であるところ,本件商標
権は,サンコー大阪から他に対して移転登録はされていない。
したがって,本件商標権について仮に原告が主張する譲渡契約が締結されて
いたとしても,移転の効果は何ら生じておらず,本件商標権について,原告に
所有権はない。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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