事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)5912 |
| 判決日 | 2015-09-28 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法35条、商標法50条、特許法98条1項1号 |
| 当事者 | 原告 ハインツアンドカンパニー株式会社/被告 株式会社三光 |
この事件の代理人
- 荘田 耕司(被告代理人)/静岡県弁護士会
争点(判決文より)
争点 本件商標権が原告に帰属するか。 3 争点に関する当事者の主張 (原告の主張) 本件商標権は,平成26年7月に,譲渡契約によってサンコー大阪から原告 に譲渡された。 したがって,原告は,被告に対して,所有権に基づき,本件商標権に対する 差押えを排除するために本訴に及んだものである。 (被告の主張) 商標権の移転は,移転登録することが効力発生要件であるところ,本件商標 権は,サンコー大阪から他に対して移転登録はされていない。 したがって,本件商標権について仮に原告が主張する譲渡契約が締結されて いたとしても,移転の効果は何ら生じておらず,本件商標権について,原告に 所有権はない。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。