損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)2016
判決日2015-09-29
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
(1) 争点1(事実の摘示か,意見又は論評の表明か)
(原告の主張)
本件大見出しは,そのすぐ下の「a 精神科医 ノンフィクション作家」
との記載と,左隣の行にある「挑発的な発言,扇情的な振る舞い,不安定な
感情―それから導き出されるのはある精神疾患である。」との記載があること,
「知事の『病名』の項目に,自己顕示欲型精神病質者あるいは演技性人格障
害という具体的病名が記載されていることなどを踏まえると,原告は精神疾
患(自己顕示欲型精神病質者あるいは演技性人格障害)という病気に罹患し
ているということがその内容であると読み取れる。
このように,本件記事は,本件大見出しの「大阪府知事は『病気』である」
との記述により,大阪府知事たる原告が精神疾患(自己顕示欲型精神病質者
あるいは演技性人格障害)を患っているという事実を摘示するものである。
(被告らの主張)
本件記事は,「原告が精神疾患にかかっている」との事実を摘示したもので
はなく,精神科医である被告aが原告の政治家としての言動やその人物評を
材料として,精神医学の知見に基づいて原告の人間性を分析評価することに
より,原告が政治家として信用,信頼に値しない人物であるとの意見ないし
論評を表明したものである。被告aが,原告自身の言動や原告を知る人物の
証言から原告の人間性の分析を試みた結果が本件記事であることは,本件記
事を一読すれば明らかである。
客観的な診断が可能な身体的疾患と異なり,人格障害の分類,判断は当該
個人の言動を評価して該当性を評価するものであって,「自己顕示欲型精神病
質者」や「演技性人格障害」という分類名が本文に記載されていても,原告
が病気(精神疾患)であるという事実を摘示したことにはならない。
(2) 争点2(名誉毀損該当性)
(原告の主張)
本件記事のうち,本件大見出しは事実の摘示にあたり,それに基づく「政
治家として信用・信頼に値しない人物である」との趣旨の部分は意見・論
評に該当する。
本件記事は,原告が精神疾患(自己顕示欲型精神病質者あるいは演技性
人格障害)であるとの事実を摘示することで,原告が精神に異常をきたし
ているとの印象を一般読者に与えるものであり,それに伴って原告の社会

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して110万円及びこれに対する平成23
年10月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その1を被告らの負担とし,その余は原
告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。