事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)10039 |
| 判決日 | 2015-10-01 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法102条2項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 積水化成品工業株式会社/原告 株式会社積水化成品四国/原告 上田製函株式会社/被告 株式会社コーセイ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載の物件を製造,販売してはならない。 2 被告は,第1項記載の物件を廃棄せよ。 3 被告は,原告積水化成品工業株式会社に対し,18万2197円及 びこれに対する平成25年10月5日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 4 被告は,原告上田製函株式会社に対し,18万2197円及びこれ に対する平成25年10月5日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 5 被告は,原告株式会社積水化成品四国に対し,352万5662 円及びこれに対する平成25年10月5日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 - 1 - 6 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,原告積水化成品工業株式会社及び原告上田製函株式 会社と被告との間に生じた費用については,これを10分し,その 3を原告積水化成品工業株式会社及び原告上田製函株式会社の負担 とし,その余を被告の負担とし,原告株式会社積水化成品四国と被 告との間に生じた費用については,これを10分し,その7を原告 株式会社積水化成品四国の負担とし,その余を被告の負担とする。 8 この判決は,第3項ないし第5項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。