特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ワ)10039
判決日2015-10-01
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法102条2項、特許法102条3項
当事者原告 積水化成品工業株式会社/原告 株式会社積水化成品四国/原告 上田製函株式会社/被告 株式会社コーセイ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載の物件を製造,販売してはならない。
2 被告は,第1項記載の物件を廃棄せよ。
3 被告は,原告積水化成品工業株式会社に対し,18万2197円及
びこれに対する平成25年10月5日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
4 被告は,原告上田製函株式会社に対し,18万2197円及びこれ
に対する平成25年10月5日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
5 被告は,原告株式会社積水化成品四国に対し,352万5662
円及びこれに対する平成25年10月5日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
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6 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,原告積水化成品工業株式会社及び原告上田製函株式
会社と被告との間に生じた費用については,これを10分し,その
3を原告積水化成品工業株式会社及び原告上田製函株式会社の負担
とし,その余を被告の負担とし,原告株式会社積水化成品四国と被
告との間に生じた費用については,これを10分し,その7を原告
株式会社積水化成品四国の負担とし,その余を被告の負担とする。
8 この判決は,第3項ないし第5項に限り,仮に執行することがで
きる。

出典

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