損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)2019
判決日2015-10-05
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 名誉毀損行為の有無
(2) プライバシー侵害行為の有無
(3) 名誉毀損の違法性阻却事由等の有無
(4) プライバシー侵害の違法性阻却事由の有無
(5) 損害の発生及びその額
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(名誉毀損行為の有無)について
【原告の主張】
ア 本件記事1について
(ア) 摘示事実
本件記事1は,原告の実父であるBが,暴力団であるC組の組員(やく
ざ)であったという事実を摘示するものである。
(イ) 社会的評価の低下
本件記事1は,一般の読者に対し,原告自身が,暴力団組員と繋がり
を有しているとの印象を与える。
したがって,本件記事1の掲載行為は,暴力団撲滅を社会的政策とし
て推進している現代日本社会において,原告の社会的評価を大きく低下
させるものであって,名誉毀損行為に該当する。
イ 本件記事2について
(ア) 摘示事実
本件記事2は,原告の従兄弟(以下「原告従兄弟」という。)が,金
属バットで人を殺害して,殺人の容疑で逮捕され,有罪判決を受けて刑
務所において服役していたという事実を摘示するものである。
(イ) 社会的評価の低下
上記事実の摘示により,一般の読者は,原告には,従兄弟という比較
的身近な身内に殺人犯がおり,原告はこのような重大な法を犯す犯罪者
と強いつながりを有しているのではないかと考え,原告自身の性格・行状
を疑問視する。
したがって,本件記事2の掲載行為は,原告の社会的評価を大きく毀
損するものであって,名誉毀損行為に該当する。
ウ 本件記事3について
(ア) 摘示事実
本件記事3は,原告は,同和団体の関係者であって,同和団体の幹部
に対しては対等に議論できる関係にはなく,そのため原告は同和関連予
算の削減に消極的であるとの事実を摘示するものである。
(イ) 社会的評価の低下
原告が,政治的中立性が強く求められる大阪府の知事職にあったこと
からすれば,本件記事3を読んだ一般の読者は,原告は特定の団体に特
別な配慮をしており,公平な立場で判断を下すことのできない偏頗な考
えを持った人間であるとの印象を受ける。
したがって,本件記事3の掲載行為は,原告の社会的評価を低下させ
るものであって,名誉毀損行為に該当する。
【被告の主張】
原告の主張は否認ないし争う。本件記事は,いずれも原告の名誉を毀損す
るものではない。
ア 本件記事1について
本件記事1には,原告とBの間には,原告が幼い頃を除きほとんど交流
がなかった事実や,Bが所属していた暴力団が既に解散している事実も記
載されており,本件記事1の読者が,原告自身が暴力団組員とつながりを
有しているとの印象を受けることはない。
また,本件記事1には,原告が反社会的勢力の力を利用して弁護士とし
て示談交渉をしていたなどという事実は一切記載されていな

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,275万円及びこれに対する平成23年10月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを4分し,その1を被告の,その余を原告の各負担とす
る。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。