事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)2019 |
| 判決日 | 2015-10-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 名誉毀損行為の有無 (2) プライバシー侵害行為の有無 (3) 名誉毀損の違法性阻却事由等の有無 (4) プライバシー侵害の違法性阻却事由の有無 (5) 損害の発生及びその額 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(名誉毀損行為の有無)について 【原告の主張】 ア 本件記事1について (ア) 摘示事実 本件記事1は,原告の実父であるBが,暴力団であるC組の組員(やく ざ)であったという事実を摘示するものである。 (イ) 社会的評価の低下 本件記事1は,一般の読者に対し,原告自身が,暴力団組員と繋がり を有しているとの印象を与える。 したがって,本件記事1の掲載行為は,暴力団撲滅を社会的政策とし て推進している現代日本社会において,原告の社会的評価を大きく低下 させるものであって,名誉毀損行為に該当する。 イ 本件記事2について (ア) 摘示事実 本件記事2は,原告の従兄弟(以下「原告従兄弟」という。)が,金 属バットで人を殺害して,殺人の容疑で逮捕され,有罪判決を受けて刑 務所において服役していたという事実を摘示するものである。 (イ) 社会的評価の低下 上記事実の摘示により,一般の読者は,原告には,従兄弟という比較 的身近な身内に殺人犯がおり,原告はこのような重大な法を犯す犯罪者 と強いつながりを有しているのではないかと考え,原告自身の性格・行状 を疑問視する。 したがって,本件記事2の掲載行為は,原告の社会的評価を大きく毀 損するものであって,名誉毀損行為に該当する。 ウ 本件記事3について (ア) 摘示事実 本件記事3は,原告は,同和団体の関係者であって,同和団体の幹部 に対しては対等に議論できる関係にはなく,そのため原告は同和関連予 算の削減に消極的であるとの事実を摘示するものである。 (イ) 社会的評価の低下 原告が,政治的中立性が強く求められる大阪府の知事職にあったこと からすれば,本件記事3を読んだ一般の読者は,原告は特定の団体に特 別な配慮をしており,公平な立場で判断を下すことのできない偏頗な考 えを持った人間であるとの印象を受ける。 したがって,本件記事3の掲載行為は,原告の社会的評価を低下させ るものであって,名誉毀損行為に該当する。 【被告の主張】 原告の主張は否認ないし争う。本件記事は,いずれも原告の名誉を毀損す るものではない。 ア 本件記事1について 本件記事1には,原告とBの間には,原告が幼い頃を除きほとんど交流 がなかった事実や,Bが所属していた暴力団が既に解散している事実も記 載されており,本件記事1の読者が,原告自身が暴力団組員とつながりを 有しているとの印象を受けることはない。 また,本件記事1には,原告が反社会的勢力の力を利用して弁護士とし て示談交渉をしていたなどという事実は一切記載されていな
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,275万円及びこれに対する平成23年10月2 7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを4分し,その1を被告の,その余を原告の各負担とす る。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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