事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)3179 |
| 判決日 | 2015-10-15 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法26条1項3号 |
| 当事者 | 被告 サンエス自動車興業株式会社同コルハート株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告標章の使用が商標的使用に当たるか。 - 3 - (2) 被告標章は原告商標に類似するか。 (3) 被告標章の使用が商標法26条1項3号に該当するか。 (4) 原告の損害の有無及び額 (5) 消滅時効の成否
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。