債権差押命令及び転付命令の申立却下決定に対する執行抗告事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成24(ラ)337
判決日2012-09-20
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事執行法145条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原決定を取り消す。
2 抗告人の申立てにより,別紙請求債権目録(添付省略)記載の債権の
弁済に充てるため,同目録記載の執行力のある債務名義の正本に基づ
き,相手方が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録1記載の債
権を差し押さえる。
3 相手方は,前項により差し押さえられた債権について,取立てその他
の処分をしてはならない。
4 第三債務者は,第2項により差し押さえられた債権について,相手方
に対し弁済をしてはならない。
5 抗告人の申立てにより,第2項により差し押さえられた債権を,支払
に代えて券面額で抗告人に転付する。
6 申立費用及び抗告費用は相手方の負担とする。

出典

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