事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ラ)337 |
| 判決日 | 2012-09-20 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事執行法145条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原決定を取り消す。 2 抗告人の申立てにより,別紙請求債権目録(添付省略)記載の債権の 弁済に充てるため,同目録記載の執行力のある債務名義の正本に基づ き,相手方が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録1記載の債 権を差し押さえる。 3 相手方は,前項により差し押さえられた債権について,取立てその他 の処分をしてはならない。 4 第三債務者は,第2項により差し押さえられた債権について,相手方 に対し弁済をしてはならない。 5 抗告人の申立てにより,第2項により差し押さえられた債権を,支払 に代えて券面額で抗告人に転付する。 6 申立費用及び抗告費用は相手方の負担とする。
出典
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