損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)8881
判決日2015-10-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、国家賠償法4条、民法724条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,120万円及びこれに対する平成25年11月7
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
事 実
第1 当事者の求める裁判
1 請求の趣旨
(1) 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成21年5月1
9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 訴訟費用は被告の負担とする。
(3) 仮執行宣言
2 請求の趣旨に対する答弁
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は原告の負担とする。
(3) 執行開始時期を判決が被告に送達された後14日経過した時とし,かつ,
担保を条件とする仮執行免脱宣言
第2 当事者の主張
1 請求原因
(1) 原告は,平成21年5月19日死刑判決が確定し,同年6月3日から死
刑確定者処遇となった者である。原告は,平成21年7月22日,和歌山
地方裁判所に対し再審請求の申立てをしている。
(2) 原告は,死刑確定後,再審請求のため,再審請求弁護人としてP1弁護
士,P2弁護士,P3弁護士,P4弁護士,P5弁護士,P6弁護士,P
7弁護士,P8弁護士,P9弁護士,P10弁護士,P11弁護士を選任
し,この再審請求弁護人である弁護士らと面会した。面会の度に,拘置所
の職員に立会いをされ,会話内容を全て記録された。
原告は,事前にA拘置所長宛て「無立会願い」「時間延長願い」「パソ
コン使用願い」を提出したが,毎回,職員が立ち会って会話を記録するほ
か,十分な打合せの時間を確保することができず30分で打ち切られ,弁
護士が証拠収集したパソコンの使用も許可されない。
(3) 原告は,弁護士との打合せが職員の立会いにより行われ,かつ,短時間
であったことから十分な打合せができずに,死刑判決の再審裁判における
原告の権利を害し続けた。
原告の肉体的精神的苦痛を慰謝するには1000万円を下らない。
(4) よって,原告は,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき1000万
円及びこれに対する平成21年5月19日から支払済みまで民法所定の年
5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2 請求原因に対する認否
(1) 請求原因(1)は認める。
(2) 請求原因(2)のうち,次の事実の限度で認める。
ア 原告が,平成23年11月9日から平成25年11月1日までの間,
別紙面会一覧表「無立会願箋」欄のとおり,合計23回願箋を提出して,
再審請求弁護人との面会の際,A拘置所の職員が立ち会わないよう願い
出たこと
イ A拘置所長が,いずれの場合も職員を立ち会わせたこと
ウ 原告が,平成23年12月7日から平成25年11月1日までの間,
別紙面会一覧表「時間延長願箋」欄のとおり,合計18回願箋を提出し
て,再審請求弁護人との面会の際,面会時間を30分よりも長い時間に
延長するよう願い出たこと
エ A拘置所長が,いずれも面会時間を延長する必要性について具体的な
疎明をしなかったこと等から無制限の延長は認めないものの,必要に応
じて面会時間を斟酌することとしたこと
オ 原告が,平成24年6月21日及び平成25年5月2日までの間,別
紙面会一覧表「パソコン使用願箋」欄のとおり,合計2回,願箋を提出
して,再審請求弁護人との面会の際,再審請求弁護人のパソコンの使用
を認めるよう願い出たこと
カ A拘置所長が,いずれもパソコンの使用を認めなかったこと
(3) 請求原因(3)は争う。
3 抗弁
原告は,平成21年5月19日以降の各措置の違法を主張しているところ,
被告は,原告が訴えを提起した平成26年9月18日の時点で,既に3年を
経過しているA拘置所長の措置に関する損害賠償請求権については,既に消
滅時効が完成している。
被告は,平成27年9月2日の口頭弁論期日において,時効を援用する旨
の意思表示をした。
4 抗弁に対する認否
争う。
第3 証拠
証拠関係は,本件訴訟記録中の書証目録記載のとおりである。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。