事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)7399 |
| 判決日 | 2015-11-05 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項2号 |
| 当事者 | 原告 株式会社三井住友銀行/被告 株式会社ユーイッツシステム |
この事件の代理人
- 鈴木 秋夫(原告代理人)/大阪弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,その営業上の活動に,「三井住友グループ」その他「三井住友」の文 字を含む企業集団に属する旨の表示及び三井住友グループメンバー企業として認可 されている旨の表示をしてはならない。 2 被告は,別紙「表示目録」記載1ないし8の各「(URL)」で表示されるウ ェブページから,同目録記載1ないし8の各「(表示)」のうち下線を施した部分を 抹消せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。