不正競争行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)7399
判決日2015-11-05
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項2号
当事者原告 株式会社三井住友銀行/被告 株式会社ユーイッツシステム

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,その営業上の活動に,「三井住友グループ」その他「三井住友」の文
字を含む企業集団に属する旨の表示及び三井住友グループメンバー企業として認可
されている旨の表示をしてはならない。
2 被告は,別紙「表示目録」記載1ないし8の各「(URL)」で表示されるウ
ェブページから,同目録記載1ないし8の各「(表示)」のうち下線を施した部分を
抹消せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。