商号使用差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)9005
判決日2015-11-05
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項2号、不正競争防止法3条1項、商標法36条1項、商標法37条1号
当事者原告 ユーシーシーホールディングス株式会社/被告 株式会社ユー・シー・シー

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,「株式会社ユー・シー・シー」の商号を使用してはならない。
2 被告は,大阪法務局平成27年1月30日付けをもってなされた被告の設立登
記中,「株式会社ユー・シー・シー」との商号の抹消登記手続をせよ。
3 被告は,バイクによる荷物の輸送・配送の役務を提供するに当たり,別紙被告
標章目録記載1ないし3の各標章を使用してはならない。
4 訴訟費用は被告の負担とする
5 この判決は,1項,3項及び4項に限り仮に執行することができる。

出典

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