懲戒処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)64
判決日2015-11-13
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①本件処分の取消訴訟に訴えの利益が認められるか,②本件
取引の決済に補助者を立ち会わせた行為が規則24条(他人による業務取扱い
の禁止),執務規則60条(司法書士以外の立会執務等の禁止)に違反し懲戒
事由に該当するか,③綱紀調査委員会の調査に対する原告の対応が会則53条
(調査受忍義務)に違反し懲戒事由に該当するか,④本件処分に裁量権の逸脱,
濫用が認められるかである。

主文(判決文より)

1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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