事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)64 |
| 判決日 | 2015-11-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件処分の取消訴訟に訴えの利益が認められるか,②本件 取引の決済に補助者を立ち会わせた行為が規則24条(他人による業務取扱い の禁止),執務規則60条(司法書士以外の立会執務等の禁止)に違反し懲戒 事由に該当するか,③綱紀調査委員会の調査に対する原告の対応が会則53条 (調査受忍義務)に違反し懲戒事由に該当するか,④本件処分に裁量権の逸脱, 濫用が認められるかである。
主文(判決文より)
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。