事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)86 |
| 判決日 | 2015-11-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 命令 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 近畿運輸局長は,原告に対し,原告が平成26年3月31日にした一般 乗用旅客自動車運送事業の運賃設定届出及び同年6月3日にした同運賃変 更届出について,特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運 送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条の4第3項に基づき, 運賃を変更すべきことを命じてはならない。 2 近畿運輸局長は,原告に対し,特定地域及び準特定地域における一般乗 用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条の4 第3項に基づく運賃の変更命令に違反したことを理由として,同法17条 の3第1項に基づき,輸送施設の使用の停止を命じ,又は一般乗用旅客自 動車運送事業の許可を取り消してはならない。 3 原告のその余の請求に係る訴えを却下する。 4 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。