輸送施設使用停止命令及び運賃の変更命令差止請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)105
判決日2015-12-16
分類民事
判決種別命令

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 近畿運輸局長は,原告に対し,原告が平成26年3月31日にした一般乗
用旅客自動車運送事業の運賃設定届出及び同年6月3日にした同運賃変更届
出について,特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業
の適正化及び活性化に関する特別措置法16条の4第3項に基づき,運賃を
変更すべきことを命じてはならない。
2 近畿運輸局長は,原告に対し,特定地域及び準特定地域における一般乗用
旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条の4第3
項に基づく運賃の変更命令に違反したことを理由として,同法17条の3第
1項に基づき,輸送施設の使用の停止を命じ,又は一般乗用旅客自動車運送
事業の許可を取り消してはならない。
3 原告のその余の請求に係る訴えを却下する。
4 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負
担とする。

出典

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