事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)11576 |
| 判決日 | 2015-12-22 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法24条1項、意匠法37条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社ネットランドジャパン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件意匠の構成態様 (2) イ号意匠及びロ号意匠は本件意匠と類似するか (3) 本件意匠登録は無効審判により無効にされるべきものか (4) 損害額 3 争点についての当事者の主張 (1) 争点(1)(本件意匠の構成態様)について (原告の主張) ア 本件意匠は,本件願書添付写真のとおりであり,その構成態様は,別紙 本件意匠構成態様対照表の「原告主張の本件意匠」欄に記載のとおりであ る(各構成部位の名称については別紙本件意匠構成部位説明図,本件意匠 の比率寸法については別紙本件意匠比率寸法説明図,本件意匠黒色線状模 様の本数については別紙本件意匠黒色線状模様本数説明図,本件意匠黒色 線状模様突出部分については別紙本件意匠黒色線状模様突出部分説明図 のとおりである。)。 イ 被告は,本件意匠に係るカラーコンタクトレンズの「中央部」,「内周 部」及び「外周部」(平面によって切り取られた球面体の一部である本件 意匠の中心からずれた位置)に円環状のぼかしたような灰色の模様(以下 「ぼかし模様」という。)が存在し,これが本件意匠の構成に含まれる旨 主張する。 しかし,被告が指摘するぼかし模様は,本件意匠に係るカラーコンタク トレンズに施された「模様」,「色彩」のいずれでもない。すなわち本件 願書添付写真は,アクリル板上に本件意匠が施されたカラーコンタクトレ ンズを置いた上で撮影されたものであるが,ぼかし模様は,【斜視図】, 【平面図】及び【底面図】を撮影する際にアクリル板上に映ったカラーコ ンタクトレンズに施された本件意匠の影が写り込んだものにすぎない。 登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は 願書に添付した写真等により現された意匠に基づいて定めなければなら ないが(意匠法24条1項),それぞれの図面において整合性がとれない 場合には当業者を基準として,図面より把握することができる意匠を定 め,当該意匠を基準に登録意匠の範囲が決せられるべきである。 本件意匠においては,前記の影が意匠の構成であるとすると,影が写り 込んだ【斜視図】,【平面図】及び【底面図】と,影が写り込んでいない 【正面図】,【背面図】,【右側面図】及び【左側面図】との間で整合性 がとれていないことになるのであり,したがって,当業者であれば,【斜 視図】,【平面図】及び【底面図】に写し出されている中央部影は,本件 意匠を構成する模様及び色彩ではないことを,容易に理解することができ る。 また,そもそも,カラーコンタクトレンズ中央部は,これを装着する者 の視界を妨げることがないように透明でなければならないものであり,本 件意匠においても,被告主張のぼかし模様は存在しないものと理解するこ とができるから,そのような意匠として把握しなければならない。 ウ 仮にぼかし模様
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。