事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)12789 |
| 判決日 | 2016-01-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法32条、憲法34条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 (1) 拘置所長が面会時間を60分しか認めなかったこと(本件措置1)が違法 であるか(争点1) (原告らの主張) ア 憲法34条,37条3項,国際準則,刑訴法39条1項等は,被告人に ついて一切の制限を許さない秘密交通権(以下「絶対的秘密交通権」とい う。)を保障していること,刑訴法440条1項が再審請求人の弁護人選 任権を認めていることからすれば,再審請求人及び再審請求弁護人にも絶 対的秘密交通権が認められるべきであり,これが認められなければ,再審 請求弁護人が実効性のある弁護活動をすることが困難となる。 また,憲法32条は市民の側から見れば公正な裁判にアクセスする権利 を保障していると解すべきである。そして,再審請求人に公正な裁判へア クセスする権利を保障するためには法的援助者たる弁護人との自由な秘密 接見が保障されなければならないところ,再審請求をする死刑確定者の法 的及び現実的な状況を勘案すれば,同人に絶対的秘密交通権を保障するも のと解すべきである。 以上のように,再審を請求する死刑確定者及びその弁護人には絶対的秘 密交通権が保障されるから,弁護人と再審を請求する死刑確定者との面会 の時間を制限する正当な権限なしに面会時間を60分に制限した拘置所長 の措置は刑訴法39条1項等に反し,違法である。 イ 仮に,再審請求者に刑訴法39条1項の適用がないとしても,刑事収容 法120条1項2号は,重要用務者に面会の権利を認めており,再審請求 弁護人は重要な用務者であるから,同人には絶対的秘密交通権が認められ るべきであり,刑事収容法を根拠に面会に制限を付すことはできない。 (被告の主張) ア 死刑確定者は,判決の効力により拘束され,死刑の執行のために必然的 に付随する手続として一般社会とは厳重に隔絶してその身柄を確保される べき者として収容されているから,被告人又は被疑者とは全く異なる地位 にあり,再審請求をする死刑確定者に刑訴法39条1項は適用されないし, その類推適用又は準用がされることもない。 イ 刑事収容法122条,処遇規則73条によれば,刑事施設の長は,刑事
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,11万円及びこれに対する平成24年8月29日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告B,同C,同D及び同Eに対し,それぞれ5万5000円及び これに対する平成24年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを100分し,その3を被告の負担とし,その余を原告ら の負担とする。
出典
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