事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)5210 |
| 判決日 | 2016-01-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社再春館製薬所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争 点 (1) 被告製品は,本件特許発明の技術的範囲に属するか。 ア 被告製品は,本件特許発明の各構成要件を文言上充足するか。 (争点1-1) イ 被告製品は,本件特許発明と均等なものとして,その技術的範囲に属す るか。 (争点1-2) (2) 本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものであるか。 ア 本件特許発明は,当業者が,本件特許出願前に頒布された登録実用新案 第3034427号公報(以下「乙6公報」という。)に記載された考案(以下「乙 6考案」という。)及び特開平11-12127号公報(以下「乙7公報」という。) に記載された発明(以下「乙7発明」という。)に基づいて,容易に発明をすること ができたものであるか。 (争点2-1) イ 本件特許発明は,本件特許出願前に頒布された特開2000-3095 27号公報(以下「乙8公報」という。)に記載された発明(以下「乙8発明」とい う。)と同一であるか,あるいは,当業者が乙8発明に基づいて容易に発明をするこ とができたものであるか。 (争点2-2) ウ 本件特許発明は,本件特許出願前に頒布された特開2001-1961 7号公報(以下「乙9公報」という。)に記載された発明(以下「乙9発明」という。) と同一であるか。 (争点2-3) (3) 原告の損害額 (争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1484万6422円及びこれに対する平成26年4 月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負担 とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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