損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)5210
判決日2016-01-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 株式会社再春館製薬所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争 点
(1) 被告製品は,本件特許発明の技術的範囲に属するか。
ア 被告製品は,本件特許発明の各構成要件を文言上充足するか。
(争点1-1)
イ 被告製品は,本件特許発明と均等なものとして,その技術的範囲に属す
るか。 (争点1-2)
(2) 本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものであるか。
ア 本件特許発明は,当業者が,本件特許出願前に頒布された登録実用新案
第3034427号公報(以下「乙6公報」という。)に記載された考案(以下「乙
6考案」という。)及び特開平11-12127号公報(以下「乙7公報」という。)
に記載された発明(以下「乙7発明」という。)に基づいて,容易に発明をすること
ができたものであるか。 (争点2-1)
イ 本件特許発明は,本件特許出願前に頒布された特開2000-3095
27号公報(以下「乙8公報」という。)に記載された発明(以下「乙8発明」とい
う。)と同一であるか,あるいは,当業者が乙8発明に基づいて容易に発明をするこ
とができたものであるか。 (争点2-2)
ウ 本件特許発明は,本件特許出願前に頒布された特開2001-1961
7号公報(以下「乙9公報」という。)に記載された発明(以下「乙9発明」という。)
と同一であるか。 (争点2-3)
(3) 原告の損害額 (争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1484万6422円及びこれに対する平成26年4
月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負担
とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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