損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成23(ワ)8942
判決日2016-01-22
分類民事
判決文が挙げた条文民法719条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告国は,別紙2「認容額等一覧表」の「原告氏名」欄記載の各原告に対し,
各原告に係る同一覧表の「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する同一覧
表の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から,各支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
2 別紙2「認容額等一覧表」の「原告氏名」欄記載の各原告の被告国に対する
その余の請求並びに原告4,原告5-1,原告5-2,原告8-1,原告8
-2,原告8-3,原告8-4,原告8-5,原告9,原告10-1,原告
10-2,原告10-3,原告10-4,原告10-5,原告14及び原告
15-1の被告国に対する各請求を棄却する。
3 別紙3「主位的請求及び予備的請求対象被告一覧表」の「原告」欄記載の各
原告らの,同一覧表の対応する「主位的請求対象被告」欄の「被告」欄記載
の被告企業らに対する各主位的請求及び同一覧表の対応する「予備的請求対
象被告」欄の「被告」欄記載の被告企業らに対する各予備的請求を,いずれ
も棄却する。
4 訴訟費用の負担は,以下のとおりとする。
(1) 原告1,原告7-1,原告11,原告13,原告18及び原告19と被
告国との間に生じた訴訟費用は,これを9分し,その2を被告国の負担と
し,その余を前記各原告らの負担とする。
(2) 原告2-1,原告2-2,原告6-1,原告6-2,原告12-1及び
原告17-1と被告国との間に生じた訴訟費用は,これを4分し,その1
を被告国の負担とし,その余を前記各原告らの負担とする。
(3) 原告3及び原告16と被告国との間に生じた訴訟費用は,これを8分し,
その1を被告国の負担とし,その余を前記各原告らの負担とする。
(4) 原告4,原告5-1,原告5-2,原告8-1,原告8-2,原告8-
3,原告8-4,原告8-5,原告9,原告10-1,原告10-2,原
告10-3,原告10-4,原告10-5,原告14及び原告15-1と
被告国との間に生じた訴訟費用は,前記各原告らの負担とする。
(5) 別紙3「主位的請求及び予備的請求対象被告一覧表」の「原告」欄記載
の各原告らと,同一覧表の対応する「主位的請求対象被告」欄の「被告」
欄記載の被告企業ら及び同一覧表の対応する「予備的請求対象被告」欄の
「被告」欄記載の被告企業らとの間に生じた訴訟費用は,前記各原告らの
負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,被告国にこの判決が送達された日から14日経
過した時から,仮に執行することができる。
ただし,被告国が別紙2「認容額等一覧表」の「原告氏名」欄記載の各原
告に対し,同一覧表の「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは,そ
の執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。