事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)8942 |
| 判決日 | 2016-01-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告国は,別紙2「認容額等一覧表」の「原告氏名」欄記載の各原告に対し, 各原告に係る同一覧表の「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する同一覧 表の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から,各支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 2 別紙2「認容額等一覧表」の「原告氏名」欄記載の各原告の被告国に対する その余の請求並びに原告4,原告5-1,原告5-2,原告8-1,原告8 -2,原告8-3,原告8-4,原告8-5,原告9,原告10-1,原告 10-2,原告10-3,原告10-4,原告10-5,原告14及び原告 15-1の被告国に対する各請求を棄却する。 3 別紙3「主位的請求及び予備的請求対象被告一覧表」の「原告」欄記載の各 原告らの,同一覧表の対応する「主位的請求対象被告」欄の「被告」欄記載 の被告企業らに対する各主位的請求及び同一覧表の対応する「予備的請求対 象被告」欄の「被告」欄記載の被告企業らに対する各予備的請求を,いずれ も棄却する。 4 訴訟費用の負担は,以下のとおりとする。 (1) 原告1,原告7-1,原告11,原告13,原告18及び原告19と被 告国との間に生じた訴訟費用は,これを9分し,その2を被告国の負担と し,その余を前記各原告らの負担とする。 (2) 原告2-1,原告2-2,原告6-1,原告6-2,原告12-1及び 原告17-1と被告国との間に生じた訴訟費用は,これを4分し,その1 を被告国の負担とし,その余を前記各原告らの負担とする。 (3) 原告3及び原告16と被告国との間に生じた訴訟費用は,これを8分し, その1を被告国の負担とし,その余を前記各原告らの負担とする。 (4) 原告4,原告5-1,原告5-2,原告8-1,原告8-2,原告8- 3,原告8-4,原告8-5,原告9,原告10-1,原告10-2,原 告10-3,原告10-4,原告10-5,原告14及び原告15-1と 被告国との間に生じた訴訟費用は,前記各原告らの負担とする。 (5) 別紙3「主位的請求及び予備的請求対象被告一覧表」の「原告」欄記載 の各原告らと,同一覧表の対応する「主位的請求対象被告」欄の「被告」 欄記載の被告企業ら及び同一覧表の対応する「予備的請求対象被告」欄の 「被告」欄記載の被告企業らとの間に生じた訴訟費用は,前記各原告らの 負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,被告国にこの判決が送達された日から14日経 過した時から,仮に執行することができる。 ただし,被告国が別紙2「認容額等一覧表」の「原告氏名」欄記載の各原 告に対し,同一覧表の「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは,そ の執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。