事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)771 |
| 判決日 | 2012-12-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)(本件記事が控訴人の社会的評価を低下させるものであったとい えるか。)について 当裁判所も,本件記事は控訴人の社会的評価を低下させるものであると判 断するが,その理由は,原判決「
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人に対し,100万円及びこれに対する平成2 2年7月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は第1,2審を通じてこれを5分し,その1を被控訴人 の負担とし,その余は控訴人の負担とする。
出典
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