発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)10086
判決日2016-02-08
分類民事
判決文が挙げた条文憲法13条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(1)(本件投稿により原告の権利が侵害されたことが明らかである
か)について
(1) 甲9(原告の陳述書)によれば,本件投稿は,いずれも原告が行った
ものではなく,第三者(本件発信者)が行ったものと認めることができ
る。
そして,前記争いのない事実等(2)のとおり,本件投稿を行った者は,
平成27年●月●日頃,本件アカウントを利用し,プロフィール画像とし
て原告の顔写真を使用し,アカウント表示名として「B′」という原告の
氏名である「B」をもじった名前(本件ハンドルネーム)を使用したもの
であるから,本件投稿は,いわゆる第三者が原告になりすまして投稿した
ものと認めることができる。
なお,被告は,本件投稿が原告以外の第三者によるものかを示す書証が
甲9以外に存在しないから,なりすましかどうかは判然としないと主張す
るが,原告が本件発信者と同一であるのにその損害賠償のために本訴を提
起するとまで考えることは相当ではなく,また,前記争いのない事実等
(2)のとおり,本件発信者は,遅くとも同年6月23日までに本件アカウ
ントの表示名やプロフィール画像を変更しており,このような事実からす
ると,本件投稿は,原告以外の第三者が行った蓋然性が高いものといえ,
前記被告の主張は採用できない。
そこで,本件発信者が原告になりすまして本件投稿を行ったことにより
原告の権利が侵害されていることが明白であるといえるか検討する。
(2) 原告は,本件投稿のうち,「●●は2ちゃん坊を巻き込んでやるなよ
wwヒャッハー*〵(^0^)/*あ~現場着くわ!またな,おばあちゃん」

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。