商標権侵害差止等請求

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)6310
判決日2016-02-08
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社システムラーニングインステイテユート/被告 株式会社でき太の会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件許諾契約の解除の成否(争点1)
(2) 権利失効の原則の適用の有無(争点2)
(3) 平成16年8月1日以降,本件訴訟提起までに,被告による商標権侵
害,著作権侵害により原告らに生じた損害(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 本件許諾契約の解除の成否(争点1)
(原告らの主張)
ア 解除原因
信頼関係破壊
平成8年頃,被告が原告らに無断で,「P3」という学習塾を経営す
る株式会社アルタック(以下「アルタック」という。)との間で原告学
習材の分冊発行・販売に関する覚書(甲6)を締結していたことが発覚
した。原告学習材は,もともと学習塾向けに一括販売することを予定し
ていたものであり,アルタックによって分冊発行されたものが学習塾に
販売されることは許容する余地のないことであった。
また,被告はアルタックとの間で覚書を締結した段階において,原告
らの承諾を得ておらず,アルタックに対し,原告学習材の分冊を認める
内容を含む同覚書が,原告会社の著作権を侵害するものであることを認
識していた。
さらに,中国のP4という学習塾において,原告に無断で原告学習材
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主文(判決文より)

1 被告は,算数・数学に関する教材に別紙被告標章目録記載の標章を付し,
又は同標章を付した算数・数学に関する教材を販売し,もしくは販売のた
めに展示してはならない。
2 被告は,被告が運営するホームページに記載している別紙被告標章目録
記載の標章に関する部分を削除せよ。
3 被告は,別紙被告学習材目録記載の算数・数学に関する教材を複製し,
頒布し又は公衆送信(送信可能化を含む。)してはならない。
4 被告は,別紙被告学習材目録記載の算数・数学に関する教材を廃棄せよ。
5 被告は,原告株式会社システムラーニングインステイテユートに対し,
808万4725円及びこれに対する平成26年7月31日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
6 被告は,原告P1に対し,22万5275円及びこれに対する平成26
年7月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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7 原告株式会社システムラーニングインステイテユート及び原告P1のそ
の余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は,原告株式会社システムラーニングインステイテユートと被
告との間に生じた費用についてはこれを100分し,その3を原告株式会
社システムラーニングインステイテユートの負担とし,その余を被告の負
担とし,原告P1と被告との間に生じた費用についてはこれを10分し,
その1を被告の負担とし,その余を原告P1の負担とする。
9 この判決は,第5項及び第6項に限り,仮に執行することができる。

出典

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