法人文書一部不開示決定取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)77
判決日2016-02-12
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①本件不開示部分が法5条1号本文前段の不開示情報(個人
識別情報)に該当するか(争点1),②本件不開示部分が法5条1号本文後段
の不開示情報(権利侵害情報)に該当するか(争点2),③本件不開示部分を
法7条(裁量的開示)に基づき開示しなかった被告の判断に裁量権の範囲の逸
脱又はその濫用があるか(争点3)であり,これらの点についての当事者の主
張は以下のとおりである。
⑴ 争点1(法5条1号本文前段〔個人識別情報〕該当性)について
(被告の主張)
法5条1号本文前段が規定する個人識別情報には,当該情報に含まれる氏
名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
のみならず,他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することが
できることとなるものも含まれる。そして,ここでいう「他の情報」とは,
一般に容易に入手し得る情報のみに限定されるものではなく,当該情報の性
質及び内容に照らし,具体的事例において個人識別の可能性をもたらすよう
な情報を含むと解するのが相当である。
本件不開示部分は本件文書に記載された本件職員の「経歴」や「死因・死
期」等に関する情報であるところ,これらは,本件職員の同僚や本件職員の
営業先が有する情報と照合することにより,本件職員を識別することができ
ることとなるものと認められるから,本件不開示部分が個人識別情報に該当
することは明らかである。
(原告の主張)
法5条1号本文前段が規定する個人識別情報には,他の情報と照合するこ
とにより,特定の個人を識別することができることとなるものも含まれると
ころ,ここでいう「他の情報」とは,特殊な事情により特定の個人を識別で
きる可能性がある場合を除き,一般に入手可能な情報をいうものと解するの
が相当である。
本件では,上記特殊な事情は認められず,被告が主張する本件職員の同僚
や本件職員の営業先が有する情報は,一般に入手可能な情報であるというこ
とはできないから,上記「他の情報」には該当しない。そして,本件不開示
部分のみをもって本件職員を識別することができないことは,当事者間に争

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,法人文書の開示決定の義務付けを求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。