特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ワ)6674
判決日2016-02-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 コージ産業株式会社/被告 株式会社サカエ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録1ないし3記載の製品を製造し,販売し又は販売の申
出をしてはならない。
2 被告は,原告に対し,2億8121万9906円及びうち3220万円に対
する平成25年7月18日から,うち2億4901万9906円に対する平成
27年2月28日から,各支払済みまで,年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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