発信者情報開示請求

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)7540
判決日2016-03-15
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項12号、不正競争防止法2条9項、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項、著作権法32条
当事者原告 共和ゴム株式会社/被告 さくらインターネット株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件日本語ドメイン名を使用する行為が不正競争防止法2条1項12号の
不正競争に当たるか否か。
(原告の主張)
ア 本件日本語ドメイン名は,原告の商標であるアクシスフォーマーと同一
ないし類似である。
イ 本件日本語ドメイン名を用いる本件サイトが原告の商標を汚染し,原告
の信用を損なう目的であったことは,原告製品を誹謗中傷する本件ウェブ
ページの記述全体から明らかであるから,本件日本語ドメイン名の使用は,
原告に損害を加える目的でされたものである。
ウ 本件日本語ドメイン名は,Punycode 変換により本件ドメイン名となる
が,本件発信者に割り当てられたIPアドレスに対応しているから,本件
日本語ドメイン名をもって,不正競争防止法2条1項12号,同条9項に
- 3 -
いう「ドメイン名」ということは妨げられない。
(被告の主張)
ア 本件日本語ドメイン名は,不正競争防止法2条1項12号,同条9項の
「ドメイン名」に該当しないから,該当することを前提とする原告の主張
は失当である。なお,本件ドメイン名を入力した場合に,URL表示欄に
本件日本語ドメイン名が表示されるのは,ブラウザが日本語対応の場合に
限られる。
イ 本件発信者は,大量の原告製品を販売せざるを得なくなったことから,
なんとか早期に原告製品を販売するために本件サイトを作成し,そのドメ
イン名を本件ドメイン名とし,インターネット利用者のブラウザ上では本
件日本語ドメイン名とした。かかる経緯に鑑みるとき,仮に本件日本語ド
メイン名が不正競争防止法2条9項所定の「ドメイン名」に該当するとし
ても,同法2条1項12号の不正競争に該当しない。
(2) 原告著作物の利用が,原告の有する著作権(複製権又は公衆送信権)を侵
害したといえるか。
(原告の主張)
ア 本件発信者は,原告が著作権を保有する著作物を複製し,公衆からの求
めに応じて自動的に公衆に送信できるようにしていたものであって,本件
発信者は,原告の複製権,公衆送信権を明らかに侵害していた。
イ 本件における原告著作物の利用は,著作権法32条の引用に当たらない。
(ア) まず原告著作物のうち,原告製品使用方法説明書の利用の点について
みると,原告製品使用方法説明書の本来の用法は原告製品購入者への使
用方法の説明であり,インターネットでウェブサイトを通じて原告製品
の購入者でないものに使用方法を開示するためのものではないから,本
件ウェブページへの原告製品使用方法説明書の利用は本来の用法ではな
いし,このことでその利用が正当なものとされることはあり得ない。ま
- 4 -
た原告製品使用方法説明書に対する批判としての利用の面についてみて
も,本件サイトのそれは原告及び原告製品への誹謗中傷かよく言っても
揚げ足取りにすぎず,批判のための利用も,

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。