事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)4916 |
| 判決日 | 2016-03-17 |
| 分類 | 知的財産 / 実用新案 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 有限会社ガルボプランニング/被告 株式会社イースマイル |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告商品目録記載の商品を製造し,譲渡し,又は, 譲渡若しくは貸渡しのために展示してはならない。 2 被告は,別紙被告商品目録記載の商品を廃棄せよ。 3 被告は,原告有限会社ガルボプランニングに対し,1億6290 万6617円及びこれに対する平成27年8月1日から支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 4 原告有限会社ガルボプランニングのその余の請求をいずれも棄却 - 1 - する。 5 訴訟費用は,原告有限会社ガルボプランニングと被告との間に生 じた費用はこれを50分し,その11を原告有限会社ガルボプラン ニングの負担とし,その余を被告の負担とし,原告P1と被告との 間に生じた費用は被告の負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。