実用新案権侵害差止等請求

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)4916
判決日2016-03-17
分類知的財産 / 実用新案
判決種別判決
当事者原告 有限会社ガルボプランニング/被告 株式会社イースマイル

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告商品目録記載の商品を製造し,譲渡し,又は,
譲渡若しくは貸渡しのために展示してはならない。
2 被告は,別紙被告商品目録記載の商品を廃棄せよ。
3 被告は,原告有限会社ガルボプランニングに対し,1億6290
万6617円及びこれに対する平成27年8月1日から支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
4 原告有限会社ガルボプランニングのその余の請求をいずれも棄却
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する。
5 訴訟費用は,原告有限会社ガルボプランニングと被告との間に生
じた費用はこれを50分し,その11を原告有限会社ガルボプラン
ニングの負担とし,その余を被告の負担とし,原告P1と被告との
間に生じた費用は被告の負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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