事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)1355 |
| 判決日 | 2012-12-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 後記3,4のとおり当審における控訴人の主張及び被控訴人の反論(いずれ も原審での主張を敷衍するものを含む。)を付加するほかは,原判決「事実及 び理由」欄の「第2 事案の概要等」1ないし3に記載のとおりであるから, これを引用する。 3 当審における控訴人の主張 (1) 本件捜索の違法性について 原判決は,本件捜索が,控訴人の身柄拘束を目的として行われた別件逮捕 目的の捜索であるとは認められず,手続的にも違法であったともいえないと 判断しているが,事実を誤認し,評価を誤っているといわざるを得ない。 ア 控訴人に銃刀法違反の嫌疑がなかったこと 原判決は,本件各捜索差押令状を請求するための嫌疑が存在したと認定 しているが,過去にけん銃所持等の被疑事実で捜索を受けたことのある控 訴人にけん銃を預けたなどとする何者かの供述が信用に値しないものであ ることは明らかである。 また,本件各捜索差押令状の発付を受けた12か所中6か所については 捜索差押えが実施されていないが,その具体的事情は明らかにされていな い。このことは,当初から控訴人に銃刀法違反の嫌疑がなかったことを自 認するに等しい。 その他,本件b号室の捜索で,一見してけん銃とは区別のつきにくいモ デルガンやホルスターが存在したのに見向きもしなかったこと,捜索時間 が不相当に短いこと,A警部補が本件コンテナの捜索終了後に「早まった, 捜索する必要がなかった,止めさせた」などと発言していること,銃刀法 違反の被疑事実とは無関係である本件DVD等まで押収していることなど の事情も勘案すれば,控訴人に銃刀法違反の嫌疑がなかったことは明らか である。 イ 手続が違法であること (ア) 令状の呈示がなかったこと 原判決は,控訴人の主張が,本件捜索の際に令状の呈示を受けたこと がないというものから,事前に呈示されず,本件捜索を開始した後に令 状を示したというものに変遷したと判示しているが,控訴人は,控訴人 自身に令状の呈示がなく,玄関先で対応した妻のBにも令状の呈示がな かった旨一貫して主張しており,原判決の指摘は当を得ていない。 (イ) 同行に任意性がなかったこと 原判決は,控訴人が任意同行に応じたと判示しているが,控訴人は, 本件c号室の捜索が終了するまでの間は自由な行動を許されず,捜索終 了時には覚せい剤取締法違反やわいせつ物販売目的所持の嫌疑をかけら れていたのであるから,同行の求めに応じたといっても,否応なく連行 されたに等しい。 (ウ) トイレが破壊されたこと 原判決は,本件捜索によって本件b号室のトイレが故障したとは認め られないと判示しているが,トイレの状況を最も把握しているBが,本 件捜索後にトイレが壊れた旨証言し,トイレの壁が汚れた写真が存在し, A警部補も本件捜索後にトイ
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。