事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)7614 |
| 判決日 | 2016-03-24 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法114条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件プログラムについての著作権侵害について被告に故意又は過失があるか。 (原告の主張) 被告は,本件プログラムと古いバージョンのものについて原告からライセンス を受けたことがあるのに,今回,本件プログラムについてライセンスを受けるこ -2- となく複製権を侵害する行為をなしたのであるから,複製権の侵害につき,故意 又は少なくとも過失があることは明らかである。 (被告の主張) 被告がかつて本件プログラムの古いバーションについて原告からライセンス を受けた事実は認めるが,その余の事実は否認し,その主張は争う。 (2) 被告の複製権侵害により原告の受けた損害の額 (原告の主張) ア 本件プログラムを利用するためには,ライセンス契約を締結し1台当たり3 80万円のライセンス料を支払う必要がある。なお,上記ライセンス料には, 保守料などの他のサービス料は含まれていない。また原告は,テクラ株式会社 を通じて本件プログラムのライセンス契約をしているが,同社は100パーセ ント子会社であるから,原告が受けるべきライセンス料に変わりはない。 イ そして,被告は本件プラグラムを2台のコンピュータにインストールして利 用したから,原告が被告の複製権侵害により受けるべき金銭の額は上記ライセ ンス料2台分である760万円(380万円×2)であり,同額が原告の損害 額となる(著作権法114条3項)。 ウ また,原告は原告訴訟代理人に対し,本件訴訟の追行を委任したのであるか ら,被告の著作権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は,少なくとも7 6万円を下らない。 エ 以上により,被告による本件プログラムの複製権侵害行為により原告の受け た損害の額は836万円を下らない。 (被告の主張) ア 本件プログラムの通常のライセンス料の額については否認する。プログラム のライセンス料には保守料その他付随するサービス料が含まれている場合が あり得るので,その点が考慮されるべきである。また,原告は,テクラ株式会 社を通じてライセンス契約をしているから,その点も考慮されるべきである。 -3- イ(ア) 被告が本件プログラムを2台のコンピュータにインストールした事実は 認めるが,2台目のコンピュータにインストールした理由は,1台目のコン ピュータがウィルス感染したからである。本件プログラムを実際に利用して いた者は被告代表者だけであったから,2台のコンピュータにインストール された本件プログラムを並行して利用したことはない。そして,本件プログ ラムのライセンスを正式に付与された場合,買い替えその他の理由により, インストールするコンピュータを変更する必要があるときには,ライセンス 認証の解除等,所定の手続きを経ることにより,新たなライセンス料を支払 うことなく,これを行うことが可能であるか
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,836万円及びこれに対する平成24年11月1日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。