事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)1715 |
| 判決日 | 2016-03-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 供述拒否権を告知しなかった違法の有無(争点1) 【原告の主張】 B警察官は,9月9日及び同月11日の取調べの際,原告に対し供述拒否権 を告知しておらず,違法な取調べである。 【被告の主張】 ア B警察官は,9月9日の取調べの際,原告に対し,「言いたくなかったら 話さなくてもいいですよ。」「でもこちらは聞きますよ。」と告げて供述拒否 権を告知している。 イ B警察官は,9月11日の取調べの際,原告に対して供述拒否権を告知 していないが,9月9日の取調べの際に原告に対し供述拒否権を告知して おり,その2日後に同じくB警察官が取調べに当たっていることからすれ ば,供述拒否権の告知を行わなかったことは違法ではない。 (2) 9月9日の取調べの違法性(争点2) 【原告の主張】 ア B警察官は,9月9日の取調べの際,原告に対して,「あなたは犯罪者, 犯罪者には黙秘権はないので,早く答えろ」などと発言しており,これは 原告の黙秘権を侵害する違法な取調べである。 イ B警察官は,9月9日の取調べの際,原告に対し,原告が少し横を向い たところ,「なぜ横を向くのか」「横を向くのはあんたに非があるからと違 うか。」「下を向くな。」「下を向くのは非があるからだ」「犯罪者はよくそ んなことをする」と言い,原告が両手の指を自然に組んだところ,「なぜ, そんなことをするのか,自分に非があるからか」と言い,時間を確認する ために腕時計を少し見ようとしたところ,「なぜ時計を見るのか。時計を 見るな」と言い,一定の動作又は姿勢をとるよう強く要求した。このよう なB警察官の取調べは,一定の動作又は姿勢をとるよう強く要求すること を禁じた警察捜査における取調べ適正化指針(以下「適正化指針」という。) に反する違法な取調べである。 ウ B警察官は,9月9日の取調べの際,原告に対し,頻繁に声を荒げ,原 告に対して命令したりするなど,恫喝的・脅迫的な取調べをした。 【被告の主張】 ア B警察官は,9月9日の取調べの際,原告に対し,「犯罪者には黙秘権は ないので,早く答えろ」等の発言はしてない。 イ B警察官は,9月9日の取調べの際,原告に対し,取調べ中に下を向い たり壁を向いたりしてよそ見をする原告に対して前を向くように注意し たことがあり,その際に「答えに困って下を向くのは非があるからではな いのか。」と申し向けた事実はあるが,一定の動作又は姿勢を取るよう強 く要求することに当たるものではない。 (3) 9月11日の取調べの違法性(争点3) 【原告の主張】 ア B警察官による9月11日の取調べにおける以下の言動は,原告の黙秘 権を侵害し,また,被疑者の尊厳を著しく害するような言動をすることや, 殊更不安を覚えさせ,又は困惑させるような言動をすることを禁じた適正 化指針に反
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成25年11月7日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 4 この判決は1項に限り仮に執行することができる。
出典
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