事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)2018 |
| 判決日 | 2016-03-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件実父部分による名誉棄損に係る被告らの共同不法 行為責任の成否(具体的には,本件実父部分が原告の名誉を棄損するか, 違法性が阻却されるか等。争点1),②本件叔父部分による名誉棄損に係 る被告らの共同不法行為責任の成否(具体的には,本件叔父部分が原告の 名誉を棄損するか,違法性が阻却されるか等。争点2),③本件実父部分 によるプライバシー侵害に係る被告らの共同不法行為責任の成否(具体的 には,本件実父部分が原告のプライバシーを侵害するか,違法性が阻却さ れるか。争点3),④本件叔父部分によるプライバシー侵害に係る被告ら の共同不法行為責任の成否(具体的には,本件叔父部分が原告のプライバ シーを侵害するか,違法性が阻却されるか。争点4),⑤上記①~④の名 誉毀損・プライバシー侵害により原告が被った損害の有無及びその額(争 点5)であり,これらについての当事者の主張は以下のとおりである。 (1) 争点1(本件実父部分による名誉棄損に係る共同不法行為責任の成否) について (原告の主張) ア 摘示事実が原告の名誉を棄損するものであること 暴力団の撲滅が推進されている我が国においては,暴力団と関係がある という疑念が生じれば,その者の社会的評価は大きく損なわれるところ, 本件実父部分は,Cが暴力団組員であったという事実を摘示し,一般の読 者に対し,原告が暴力団と関係を有しているという印象や,原告がその血 筋から反社会的・反道徳的な性格を受け継いでいるという印象を与えて原 告の社会的評価を大きく損なうものであるから,原告の名誉を棄損するも のである。 なお,暴力団との関係を断つことは非常に難しいものであると一般に理 解されているから,本件記事に原告が母子家庭で育ったこと等が記載され ていても,本件記事を読んだ一般の読者は,原告が現在も暴力団と関係を 有していると理解することは明らかである。 イ 違法性が阻却されないこと等 (ア) 摘示事実が公共の利害に関する事実に当たらないこと 原告は,幼い頃にCと生き別れており,Cから何らの影響も受けずに 育っており,Cのことをほとんど記憶していないから,Cが暴力団組員 であったという事実は,単に生物学上の父親が反社会勢力の一員であっ たという以上の意味はなく,原告の政治家としての能力・資質とは何ら 関連性がないものであるから,公共の利害に関する事実に当たらない(暴 力団組員であった者と血縁関係があることは,上記のとおり政治家の能 力等と何ら関連性がないから,これを有権者に提供されるべき事実であ るとする被告らの主張は失当である。)。 そもそも,原告の人物像を理解するという目的は,原告とCとの関係 性を摘示する理由にはなり得ても,Cが暴力団組員であったという事実 を摘示する理由にはなり得ないものである。 (イ) 公益
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。