事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)118 |
| 判決日 | 2016-04-08 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 本件の主たる争点は,本件支出の違法性,具体的には,堺市は本件交付金等 を国に返還すべきであり,本件交付金等を本件各事業に支出した本件支出が違 法であるか否かである。この点についての当事者の主張は以下のとおりである。 (原告らの主張) (1) 本件交付方針は,災害廃棄物の受入条件の検討及び被災地とのマッチン グの結果,災害廃棄物を受け入れることができなかった場合であっても,交 付金の返還を要しないとしているが,災害廃棄物を受け入れない場合にも交 付金の返還を要しないとすることは,交付金の目的外流用を正当化するもの であり,補助金適正化法3条1項に反するというべきである。したがって, 堺市は,本件交付方針によって交付を受けた本件交付金を返還すべき義務を 負う。 (2) 堺市は,災害廃棄物の受入れの可否を検討したにすぎないのに,本件交 付金の交付を受け,最終的には災害廃棄物の受入れを要しないこととなった のであるから,このような堺市が復旧・復興枠の交付金の交付を受けること は,復旧・復興枠が設けられた趣旨に反するというべきである。また,本件 交付方針は,受入条件の検討を実施したものの,結果として災害廃棄物を受 け入れることができなかった場合には交付金の返還を要しないものとして いるところ,上記の「受入条件の検討」は,災害廃棄物の受入れに当たって の,受入量,受入対象物,受入時期等についての検討のことであって,災害 廃棄物の受入れの可否の検討は含まれない。そうすると,本件交付方針の下 では,災害廃棄物の受入れの可否を検討したにすぎない自治体が,災害廃棄 物を受け入れないにもかかわらず,復旧・復興枠の交付金の交付を受けた場 合にはこれを返還すべきことになる。したがって,災害廃棄物の受入れの可 否を検討したにすぎない堺市は,本件交付金を返還すべき義務を負うという べきである。 (3) 以上のとおり,堺市は,本件交付金を返還すべき義務を負い,本件交付 金の交付に伴って交付を受けた本件交付税も返還すべきこととなる。そうす ると,本件交付金等を本件各事業に支出した本件支出は違法である。 (被告の主張) (1) 本件各事業の着手時点で本件交付金等が確実に交付されるわけではない 上,本件各事業は,本件交付金等の有無にかかわりなく必要なものであり, 本件交付金等が交付されない場合には堺市は地方債の発行によってその資金 を調達することができた。これらの事情からすると,本件交付金等の交付は 本件各事業の直接の原因となるものではないから,堺市が本件交付金等を返 還すべき義務を負うとしても,これを本件各事業に支出したこと(本件支出) が違法となるということはできない。 (2) 仮に,本件交付金等が本件各事業の直接の原因となっており,堺市が本件 交付金等を返還すべき義務
主文(判決文より)
1 原告らの請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。