損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)2017
判決日2016-04-08
分類民事
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件見出し及び本件記述(以下,これらを併せて「本件記載」という。)
において摘示された事実は,原告の社会的評価を低下させるものか。
(2) 本件記事の公共性及び公益目的の有無
(3) 本件記載において摘示された事実が真実であるか,又は真実であると信じ
るについて相当の理由があったといえるか。
(4) 原告に生じた損害及びその額
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)について
ア 原告の主張
本件記事中の本件記載は,一般の読者の普通の注意と読み方とを基準に
した場合,原告が,過去に,法律顧問としての仕事の対価又は見返りとし
て顧客から性的なサービスを用いた接待を受けていたという事実を摘示す
るものであるということができる。上記のような事実の摘示は,一般の読
者に,原告が自らの立場を利用して,仕事に対する見返りとして性的サー
ビスを提供させていたとの印象を与え,嫌悪感を抱かせるものであるから,
原告の社会的評価を低下させるものである。
イ 被告の主張
本件記載は,原告が風俗店で性的な接待を受けていたとの事実を摘示す
るものであるところ,一般的に接待とは客をもてなすという意味であり,
それを超えて「仕事の対価」及び「仕事の見返り」という意味までは含ま
れておらず,本件記事には仕事の対価という事実の摘示はされていない。
また,本件雑誌が発行された平成25年5月23日より前である同月1
日の,原告の,甲基地視察の際の「風俗業を活用してもらわないと,海兵
隊の猛者の性的エネルギーはコントロールできない」との発言(本件発言
1)や,市職員のわいせつ不祥事対策として風俗業の活用が有効との発言
(本件発言2)によって,一般の読者には,原告は風俗業の利用に極めて
好意的ないし肯定的な態度を有しているとの認識が生じており,本件記載
によって,原告が風俗店で性的な接待を受けていたとの認識を一般の読者
に生じさせたとしても,その認識は既にこの時点で生じていた原告に対す
る社会的評価と合致するものであるから,原告の社会的評価をさらに低下
させるものではない。
また,仮に,本件記載が,原告において仕事の対価ないし仕事の見返り
として性的な接待を受けていたとの事実を摘示するものであったとしても,
原告の社会的評価の判断材料となるのは,主として風俗店で性的な接待を
受けていたとの点であり,それが仕事の対価ないし仕事の見返りであるか
否かは社会的評価には影響を与えない。
(2) 争点(2)について
ア 被告の主張
(ア) 本件記事は,本件記事の公表当時,大阪市長の職にあった原告が平成
25年5月1日,米軍司令官に対して,風俗業を活用してもらわないと,
海兵隊の猛者の性的エネルギーはコントロールできないと述べたこと(本
件発言1),及び同月15日,大阪市職員のわいせつ不祥

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,220万円及びこれに対する平成26年4月1日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負
担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。