事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)64 |
| 判決日 | 2013-01-16 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(本件放流量認定基準の適法性)について (1) 本件条例は,定額の基本料金に放流した汚水量に応じて定まる従量料金 を加算して下水道使用料を算出している(本件条例21条1項1号,3項) ところ,従量料金の算出の基礎となる放流する汚水量の認定については,水 道水を使用した場合は使用した水道水量,井戸水等を使用した場合には原則 として計測に基づく井戸水の使用水量をもって放流量とみなし(本件条例2 1条2項1号,2号),例外的に井戸水の使用水量が計測できない場合は管 理者の認定する水量をもって放流量とみなすこととして(同項3号),汚水 放流量の認定は水道や井戸水等の実際の使用水量によることを原則とし,使 用水量を計測できない場合に例外的に放流量の認定基準によることとし,本 件施行規程16条の2においてその認定基準を定めている。 そして,下水道法20条は,下水道使用料について,利用者負担の考え方 に基づき,下水道使用料が使用の態様に応じて妥当なものであることを求め (2項1号),特定の使用者に対する不当な差別的取扱いを禁じている(同 項4号)から,本件条例の定める下水料金は,使用者の排水する汚水の量及 び水質その他使用者の使用の態様に応じたものであることを要し,汚水の質 等に特段の差異のない限りは,原則として,使用者の排出する汚水量に比例 して定められることを要するのであり,同一の使用態様であるにもかかわら ず,合理的な理由もなく,その額が異なることとなるような下水料金の算定 方法を定め,同算定方法に従って使用者に対して下水料金を賦課することは, 下水道法の上記原則に違反し違法というべきである。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 原判決主文第1項のA市水道事業及び下水道事業管理者が平成22年 10月29日付けで控訴人に対してした下水料金5456円を徴収す る旨の処分のうち,1260円を超える部分を取り消す。 3 被控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その1を被控訴人の 負担とし,その余を控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。