所得税更正処分等取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和4(行コ)180
判決日2023-01-25
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文消費税法2条1項3号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点 (本件各譲渡に係る経理処理について税込経理方式と税抜経理方式
のいずれが適用されるか)について
(被控訴人の主張)
ア 本件確定申告において本件各譲渡について税抜経理方式を前提としてい
ること
控訴人は、本件確定申告に係る譲渡所得の計算において、本件各建物
の譲渡代金に係る消費税等相当額を含めない税抜価格で収入金額を算定
している以上、本件確定申告において、本件各譲渡について税抜経理方
式を採用していることが明らかである。このことは、本件更正処分等に
先立つ税務調査においても、控訴人から「B様 平成28年所得税申告
比較」と題する書面(乙26の3枚目。以下「本件比較書面」という。)
が提出されているところ、本件比較書面には、「①当初申告(税抜)」
及び「③税込で申告した場合」との記載があり、かつ、本件確定申告書
における各金額が上記①の欄の金額と同額になっていることからも裏付
けられている。
イ 本件注書き及び本件通達12項は合理的であること(税抜経理方式及び
税込経理方式を混用することが許されないこと)
所得税等の課税所得金額の計算に当たり、消費税法2条1項3号に規定
する個人事業者が行う取引に係る消費税等の経理処理について、税抜経
理方式又は税込経理方式のいずれによることとしても差し支えないが
(所得税法施行令182条の2第5項、所得税法施行規則38条の2第
2項参照)、同一所得区分内で両経理方式を混用すれば、当該所得の計
算上、収入若しくは費用の内容又はその対応関係に混乱が生じることか
ら、同一所得内においては経理処理の方法を統一して課税所得を計算す
べきである。事業所得等と事業所得等を生ずべき当該業務(消費税法上
の「事業」)の用に供している資産の譲渡による所得は、当該事業に付
随する取引として同一の事業の範囲に含まれる取引であることからすれ
ば、同一所得区分内の場合と同様に、会計処理の方法を統一することに
より、当該所得の計算上、収入若しくは費用の内容又はその対応関係に
混乱が生じることを防ぐという要請が働くのであり、同一の事業に含ま
れる取引については適用する経理処理を統一することに正当性が認めら
れる。税抜経理方式と税込経理方式を混用すると、適正な所得金額の計
算を行えないおそれがあるから、上記両経理処理を混用することは許さ
れない。
仮に、平成16年の税制改正を踏まえて本件通達についてみたとしても、
租税特別措置法31条1項は、分離課税の対象となる土地等の譲渡所得
に対する課税は、利益が生じた場合には比例税率の分離課税とされてい
る一方で、損失が生じた場合には総合課税の対象となる他の所得の金額
から控除することができるという不均衡な制度に対処するために改正さ
れたもので、その改正目的は正当であり、上記改正の結果、改正前の取
扱いと比較し

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。