損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)8704
判決日2016-05-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 株式会社中広

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告システムは本件発明1の技術的範囲に属するか
ア 文言侵害の成否(争点1-1)
イ 均等侵害の成否(争点1-2)(予備的主張)
(2) 被告システムは本件発明2の技術的範囲に属するか(争点2)
(3) 原告の損害(争点3)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1-1(被告システムは本件発明1の技術的範囲に属するか(文言侵害
の成否))について
【原告の主張】
被告システムは,別紙対比表の「原告主張被告システムの構成」欄記載のとおり,
aないしjの構成を有するものであり,aないしjの構成は,いずれも本件発明1
の構成要件AないしJに対応し,これらを充足する。
ア 構成要件A
(ア) 「フランチャイズ制」の用語については明確に定義されていないが,フラン
チャイズが一般的に,本部が加盟者に対し,特定の商標,商号等を使用する権利を
与えるとともに,加盟者の物品販売,サービス提供,その他事業・経営について統
一的な方法で統制,指導,援助を行い,これらの対価として加盟者が本部に金銭を
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支払う事業形態であるとされることに加え,本件明細書の記載を参酌すれば,本件
発明にいう「フランチャイズ制」は,自己の製作運営するサーバーに格納したホー
ムページのコンテンツを基本的内容とし,かつ,加盟店ごとに加盟店等の店名ロゴ
等,最小限のコンテンツについて各加盟店用に個別的にカスタマイズした加盟店ご
とのホームページを本部から各加盟店に提供する(又は,各加盟店の使用に供する)
システムのことを意味すると解するのが自然である。
被告システムにおいては,被告が運営する本部ホームページの情報を各加盟店に
提供しており,異なる経営主体同士が結合したり,各加盟店が主体となって本部を
結成したりしているなどの事情もうかがえないのであるから,「フランチャイズ制」
に該当する。
また,「傘下に持つ」との用語は,請求項1と本件明細書の【課題を解決するた
めの手段】にのみ使用されているところ,これを定義する記載はないから,通常有
する意味として,1つの本部とその本部に対してそれぞれ提携関係にある多数の加
盟店が傘のように結びついている様を表現しているのであって,加盟店と本部が対
等であるなどの力関係は関係がない。
(イ) 「電子ショッピングシステム」の定義は明確に定められていないが,電子商
取引(電子ショッピング)における商取引には,商品の売買,宣伝,契約締結,資
金決済までも含まれ,また,商取引の一部の実施でも電子商取引に含まれるもので
もあり,契約の成立は条件とはならない。
被告システムにおいては,講師派遣サービス等の契約はインターネットの枠外で
締結されるけれども,顧客が本件システムのホームページ上で講師依頼や問合せの
フォームに依頼者情報や講演開催に関する詳細項目に

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。