事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)7807 |
| 判決日 | 2016-05-16 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)(被告らの注意義務違反及び債務不履行の有無) 【原告らの主張】 ア 被告らについての保護義務の存在 (ア) 本件落雷事故発生直前のX3の行動 X3は,本件写真撮影後,本件写真に写っている行列の最後方に並ん でいたところ,急な豪雨や落雷が発生し,落雷から逃れようと逃げ惑っ ている最中に本件落雷事故に遭ったものである。 (イ) 被告らの保護義務 Ⅰ 被告らは,9800円もの高額な入場料を対価として,チケット 購入者だけでも5万4000人もの観客の来場が見込まれ,ひとたび警 備を怠るときは大規模な事故が発生し,多くの人命が失われることが明 らかな本件公演を実質的に主催していたこと,Ⅱ 本件落雷事故当時, 第1陸上競技場及び第2陸上競技場は既に開場しており,本件公演は開 催されていたといえること,Ⅲ X3は,本件落雷事故の発生直前,被 告らがメイン導線上に設置したカラーコーンに従って形成されていた行 列に並んでいたこと等からすれば,被告らは,被告らが設置した導線上 の来場者及び導線付近(本件写真撮影現場及び本件落雷事故現場を含む。) に存在する来場者に対し,その生命及び身体を保護する義務を負い,X 3に対しても,条理上の保護義務又は本件公演参加契約に付随する安全 配慮義務として,落雷からその生命及び身体を保護する義務を負ってい た。 イ 予見可能性 今日においては,科学技術の発達により雷の予測は困難でなくなってお り,気象庁が発表する注意報・警報や雷ナウキャスト(気象庁が発表する 雷発生の可能性や雷の激しい地域の分布及び1時間先までの予報)の解析 値からは,どんなに遅くとも本件落雷事故当日の13時50分には,長居 公園付近で落雷があることは相当の確度で予測可能であった。 ウ 結果回避義務違反 (ア) 準備段階の結果回避義務違反 被告らには,本件公演の準備段階において,雷の基礎知識,具体的な 避難場所,誘導方法,そのためのスタッフの配置等を記載したマニュア ルを作成し,スタッフ全員に周知すべき注意義務及び債務を負っていた にもかかわらず,落雷事故が発生した場合の抽象的な対処方法を記した 警備計画書を作成するのみで,他に何らの準備をしなかった点で注意義 務違反及び債務不履行が存する。 (イ) 本件公演当日の結果回避義務違反 被告らには,本件落雷事故当日13時50分には長居公園内の落雷事 故を予見できた以上,遅くとも13時55分頃には,X3を含む来場者 らに対し,長居公園の放送設備や拡声器等を用いて,第2陸上競技場内 又は地下駐車場への避難誘導をする注意義務及び債務を負っていたにも かかわらず,X3に対する避難誘導をしなかった点で注意義務違反及び 債務不履行が存する。 (ウ) 救命救護義務違反 被告らには,本件落雷事故の発生を直ちに把握し,119番通報をし たう
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。