事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)282 |
| 判決日 | 2016-05-18 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 命令 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が,A労働委員会平成26年(不)第10号及び同第4 3号併合事件について平成27年7月28日付けで発した命令の主文 第1項ないし第4項のうち,地方公務員法が適用される組合員に係る 部分を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は,これを20 分し,その3を原告の負担とし,その余を被告及び参加人らの連帯負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。