不当労働行為救済命令取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)282
判決日2016-05-18
分類労働
判決種別命令

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 処分行政庁が,A労働委員会平成26年(不)第10号及び同第4
3号併合事件について平成27年7月28日付けで発した命令の主文
第1項ないし第4項のうち,地方公務員法が適用される組合員に係る
部分を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は,これを20
分し,その3を原告の負担とし,その余を被告及び参加人らの連帯負
担とする。

出典

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