事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)5530 |
| 判決日 | 2016-05-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 1 過失 (1) WBGTが31℃以上であったことを前提に,C教諭が原告にバドミント ンをさせたこと自体に過失があるか(争点1) (2) WBGTが28℃以上であったことを前提に,C教諭には原告にバドミン トンをさせた過失又はバドミントンをさせる上で必要な配慮を怠った過失が あるか(争点2) (3) 被告中学校長には,熱中症を予防するために必要な措置を取らなかった過 失があるか(争点3) 2 争点1~3の各過失と本件脳梗塞との間の因果関係(争点4) 3 損害 (1) 素因減額の可否及び程度(争点5) (2) 原告の後遺障害の程度(争点6) (3) 原告がJSCに対して障害見舞金の給付申請をしないことが信義則に反 するか(争点7) (4) 損害額(争点8)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,411万6811円及びこれに対する平成25年6月 9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は100分し,その7を被告の負担とし,その余を原告の負担とす る。 4 この判決は,主文1項に限り,仮に執行することができる。ただし,被告が 担保として400万円を供するときは,仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。