事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)12481 |
| 判決日 | 2016-05-24 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号 |
| 当事者 | 被告 オリエンタル・スタンダード・ジャパン株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張 (1) 原告主張原告商品に共通する表面形状が原告の商品等表示として周知か。 (原告の主張) ア 原告主張原告商品に共通する表面形状は,原告の商品等表示として周知とな っている。 イ 原告主張原告商品に共通する表面形状の特徴を言語的に特定すると,下記の 4つの要素(以下「原告主張4要素」という。)のとおりであり,これのみで出所 表示機能を有し,周知商品等表示として評価されるものである。 記 (ア) 全体の構成(第1要素) - 3 - スーツケースの正面側及び背面側の表面は,細い直線状の突起(リブ)と,リブ によって区切られた傾斜のない平面部から構成されている。 (イ) リブの形態(第2要素) リブは,左右対称の山型立体形状であり,山型立体形状のリブの頂部は左右対称 の中心線上に存在し,当該中心線はスーツケース表面から垂直に突出するよう設け られている(2-1)。 スーツケースの表面に設けられたリブの形状は全て同一である(2-2)。 リブは,スーツケースの正面側及び背面側の表面全体にわたって,等間隔かつ平 行に,連続して設けられている(2-3)。 連続するリブ間の距離は,あるリブの頂部と,当該リブに隣接するリブの頂部が, 約2.3cmの幅を有しており,当該距離は全てのリブ間において不変である(2 -4)。 リブは,スーツケースの正面側及び背面側の長手方向の略全長にわたって延伸し ている(2-5)。 (ウ) 平面部の形態(第3要素) 平面部は,スーツケースの正面側及び背面側の表面全体にわたって連続して設け られたリブによって区切られており,傾斜のない平面である(3-1)。 平面部は,スーツケースの正面側及び背面側の全面にわたって,等間隔かつ平行 に,連続して設けられている(3-2)。 (エ) 平行の縞模様及び光沢(第4要素) 上記(イ)及び(ウ)に説明のとおり,リブと平面部が配設されることにより,スーツ ケースの正面側及び背面側の表面全体にわたって平行の縞模様が形成されている (4-1)。 スーツケースの正面側及び背面側の表面全体においてリブと平面部が連続的に配 設されることにより,リブと平面部における光反射性の相違に起因して,スーツケ ースの正面側及び背面側の表面全体が光沢を有する(4-2)。 - 4 - ウ 以下に述べる事実関係からすると,原告製の商品は,有名ブランドとしての 地位を確立し,原告主張原告商品の原告主張4要素で記述される表面形状の特徴は, 周知商品等表示となっていることは明らかである。 (ア) リブ加工の歴史 原告は,1950年頃から,世界で初めてスーツケース本体の表面の全面にわた って直線状の突起(リブ)を等間隔かつ平行に設けるデザインを有するスーツケー スの製造販売を開始した。そして原告は,それ以来,かかる
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。