損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ワ)11451
判決日2016-05-30
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法719条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告X3は,原告らに対し,別表5「被告X3認容額」欄の各原告の認容
額欄に記載された金員及びこれに対する平成23年9月10日から支払済み
まで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。
2 被告X2は,原告らに対し,別表5「被告X2認容額」欄の各原告の認容
額欄に記載された金員(ただし,この金額の限度で被告X3と連帯して)及
びこれに対する平成23年9月10日から支払済みまで年5分の割合による
金員をそれぞれ支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,被告X3に生じた費用及び原告らに生じた費用の25分の1
は被告X3の負担とし,被告X2に生じた費用の2分の1及び原告らに生じ
た費用の50分の1は被告X2の負担とし,その余の費用は原告らの負担と
する。
5 この判決は,第1及び2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。