事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)11451 |
| 判決日 | 2016-05-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法719条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告X3は,原告らに対し,別表5「被告X3認容額」欄の各原告の認容 額欄に記載された金員及びこれに対する平成23年9月10日から支払済み まで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。 2 被告X2は,原告らに対し,別表5「被告X2認容額」欄の各原告の認容 額欄に記載された金員(ただし,この金額の限度で被告X3と連帯して)及 びこれに対する平成23年9月10日から支払済みまで年5分の割合による 金員をそれぞれ支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,被告X3に生じた費用及び原告らに生じた費用の25分の1 は被告X3の負担とし,被告X2に生じた費用の2分の1及び原告らに生じ た費用の50分の1は被告X2の負担とし,その余の費用は原告らの負担と する。 5 この判決は,第1及び2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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