商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)6271
判決日2016-06-13
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社成田/被告 株式会社不動産ビジネス研究所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告による被告標章1の使用の有無
(2) 原告商標と被告標章の類否
(3) 損害額

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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