事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)8137 |
| 判決日 | 2016-06-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 JFE継手株式会社/被告 株式会社ケーブイケー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品は,本件特許発明の技術的範囲に属するか(争点1) (2) 本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものであるか ア 乙3公報を主引例とする進歩性欠如(争点2-1) イ 乙6公報を主引例とする進歩性欠如(争点2-2) ウ 乙5公報を主引例とする進歩性欠如(争点2-3) エ 公然実施発明を主引例とする進歩性欠如(争点2-4) オ 乙23公報を主引例とする進歩性欠如(争点2-5) カ 乙25公報を主引例とする進歩性欠如(争点2-6) (3) 損害額(争点3)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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