事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)2468 |
| 判決日 | 2016-07-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条 |
| 当事者 | 原告 冨士島工機株式会社/被告 株式会社タイキ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙「取扱説明書対比表」の「取扱説明書1について」のうちの「被 告製品」欄の図1ないし図5並びに同対比表の「取扱説明書2について」のうちの 「被告製品」欄の写真1及び写真2が掲載された別紙「被告取扱説明書目録」記載 の各取扱説明書を作成し,又は頒布してはならない。 2 被告は,第1項記載の各取扱説明書の各図面及び各写真部分を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,6万2500円及びこれに対する平成26年4月11 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを100分し,その99を原告の負担とし,その余は被告 の負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。