事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)3 |
| 判決日 | 2016-07-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法415条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,大阪市が参加人に対して民法415条ないし同法709条に 基づく本件キャンセル料相当額(69万3740円)の損害賠償請求権を有し ているか,具体的には,①本件発言が大阪市に対する債務不履行ないし注意義 務違反に当たるか(争点1),②本件発言と本件出張の中止との間に相当因果 関係があるか(争点2)及び③本件発言が政治的意見の表明に当たるとして債 務不履行及び不法行為の違法性を欠くか(争点3)の3点であり,これらの点 についての当事者等の主張は以下のとおりである。 (1) 争点1(債務不履行ないし注意義務違反の有無)について (原告らの主張) ア 参加人が負っていた債務ないし注意義務の内容 (ア) 参加人の地位と職責 参加人は,平成25年当時,大阪市の執行機関たる市長の職にあり, 大阪市の事務を自らの判断と責任において誠実に管理し及び執行する義 務を負っていた(地方自治法138条の2)。 (イ) 本件出張の性質 本件出張は,民間の活力を利用した地域開発等に係る先進事例の調査 や,訪問都市との交流の深化等を目的としており,従来の交流と同じく, 都市間の友好を旨とするものであった。そのため,本件出張を円滑に実 施するためには,何よりも訪問都市であるサンフランシスコ市及びニュ ーヨーク市との友好関係を維持することが肝要であった。 (ウ) 参加人が負っていた債務ないし注意義務の内容 以上のことからすれば,参加人は,本件出張の円滑な実施が阻害され ることのないよう,訪問都市との友好関係を損なったり,訪問都市の反 発を招いたりするおそれのある言動を慎むべき債務ないし注意義務を負 っていたというべきである。 イ 参加人の債務不履行ないし注意義務違反 (ア) 訪問都市の地域性等 本件出張の訪問都市の一つであるサンフランシスコ市は,中華人民共 和国(以下「中国」という。)及び大韓民国(以下「韓国」という。)に
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用及び参加費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。