事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)10559 |
| 判決日 | 2016-07-19 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件写真の著作物性及び著作権の帰属主体 (2) 被告の本件絵画の制作行為等は,本件写真の著作権及び著作者人格権を侵害 する行為であるか。 (3) 原告が被告に対して著作権及び著作者人格権を行使することを妨げる事由は
主文(判決文より)
1 被告は,別紙絵画目録記載(1),(4)の絵画を展示し,又は譲渡してはならな い。 2 被告は,別紙絵画目録記載(1),(4)の絵画を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,40万円及びこれに対する平成26年4月9日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを100分し,その96を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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