事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)11151等 |
| 判決日 | 2016-07-21 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号 |
| 当事者 | 原告 錫器事業協同組合/原告 大阪錫器株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1)(本件合金の営業秘密性)について 【原告らの主張】 以下のとおり,原告らが開発した別紙の内容の本件合金の組成は,営業秘密に該 当する(なお,原告らは,本件合金の製造方法については営業秘密として主張しな い。)。 (1) 有用性 従前,錫製品には鉛が含まれていたが,食品,添加物等の規格基準が改正され, 容器等の鉛の含有量を●(省略)●未満にしなければならないと変更されたため, 鉛レス合金を開発する必要が生じた。そこで,原告会社の昭和56年以降の基礎研 究に基づき,原告組合は,平成19年以降,鉛レス合金の開発を行った。合金は, 温度,成分の割合等によって液体,固体の状態が異なり,温度,割合,状態の関係 を一つずつ実験する必要があり,原告組合は,平成20年4月頃から平成24年2 月頃までの間,合計6302万0895円(補助金3293万9288円及び原告 組合の負担金3008万1607円)を費やして,622種類の合金について実験 を行い,●(省略)●から成る鉛レスの本件合金を開発した。 このようにして開発された本件合金を使用すると,鉛の含有率が●(省略)●以 下であっても,錫の切削性が失われず,加工,鋳造が容易になり,従来と同じく伝 統的な技術による加工が可能となるから,本件合金は,特殊な伝統技術を用いた錫 器製造の根幹をなす。 したがって,本件合金は,錫器の製造に有用な技術上の情報に当たる。 (2) 非公知性 錫は,合金にしやすく,気体を含む100余りの元素と結び付けられるため,錫 合金の各元素の含有量を解析するためには,添加元素を全て特定した上で,その含 有率を測定する必要があり,錫と結合可能な100余りの元素を全て分析しなけれ ばならず,データの精度を確保するには,5点ないし10点の検体を分析する必要 がある。1元素当たりの分析費用の平均が7000円であるとして,100元素に つき,検体数を10点ずつとすると,合計700万円の費用を要し,半年ないし1 年の期間がかかるから,錫の高品位部分の合金では,分析に高額の費用を要し,分 析によって金属含有量を特定するのは困難である。 仮に,解析によって本件合金の金属含有率を測定できたとしても,金属がなじむ 温度,金属を入れる順番等について専門知識,特殊な技術がなければ,偏析(金属 や合金が凝固する際,不純物や成分元素の濃度分布が不均一になる現象)を起こし やすく,本件合金と同じ合金を製造することは不可能である。いわゆるリバースエ
主文(判決文より)
1 A事件原告及びAB事件原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は同原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。