特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)6380
判決日2016-08-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 アラオ株式会社/被告 株式会社ケーマックス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(1))と,侵害と認められた場合の損害
の額(争点(2))である。
3 争点に関する当事者の主張
(1) 被告製品が本件発明の構成要件Fを充足する構成を備えているか。
(原告の主張)
ア 本件発明は,帯状裏面材が裏面全体にあると,折り曲げたときに,帯状裏面
材には皺やたるみが生じ,装着作業に支障を来すとともに,コーナー部にコーナー
クッションを密着させることが困難である(本件明細書【0007】)ことを課題と
しており,これを解決するために,帯状裏材の中央部を切除したものであるが,こ
の状態を言い換えると,本件発明の構成要件Fの「長尺裏面側シート部同士の間か
ら,短尺クッション材が露出している」となる。
被告製品においては,裏面側シート部は,両側部を一定幅で被覆しているだけで
あり,短尺クッション材を完全に覆うものではなく,その覆っていない中央部分か
ら,短尺クッション材が「露出」している。
したがって,被告製品は,本件発明の構成要件Fを充足している。
イ 被告製品における短尺クッション材には粘着材が貼られているが,本件発明
は,短尺クッション材の表面にどのような処理がなされているかについては触れて
いないことから,被告製品における短尺クッション材に粘着材が貼られていても,
「露出」を充足する。
なお本件発明は,裏面シートがない裏面中央部から,空気が排出されることを
効果としているところ,被告製品は,粘着材が貼られたクッション材のみなら
ず,粘着材そのものに通気性が認められるし,被告製品の粘着材は,裏面シート
に密着して貼られている部分とそうでない部分があり,裏面シートに密着してい
ない部分(粘着材の浮き)を通って,裏面中央部から空気が排出され,裏面シー
トがない裏面中央部から空気が排出されるという効果は得られているから,粘着
材は上記効果の妨げにならず,短尺クッションが「露出」していることに変わり
はない。
ウ 被告製品も,裏面中央部に裏面シートがないので,全面に裏面シートがあ
る場合に生じていた皺やたるみは生じない。また裏面中央部にある粘着材層は,
裏面シートより遙かに薄いので,全面に裏面シートがある場合に生じていた皺や
たるみが生じないことに変わりはない。
この点,被告は,粘着材が全面に貼ってあれば,クッション材の厚み分だけ曲率
半径が小さくなり,粘着材層には皺が寄り,粘着材同士がくっつくことは明白であ
ると主張するが,本件発明は,全面に裏面シートがある場合に生じていた皺やたる
みの解消を課題としているのであり,被告製品は,裏面中央部に裏面シートがない
ので,この課題を解決しており,短尺クッションに粘着材層があることは「露出」
要件の充足の妨げとならない。
(被告の主張)
ア 国語辞典において「露出」とは,「あらわれでること,あらわしだすこと」
と定

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。