事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)5281 |
| 判決日 | 2016-08-23 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条、会社法8条1項、会社法8条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社山高工務店/被告 株式会社ヤマタカ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 原告商号の周知性 (原告の主張) ア 原告は,ホームページで施工実績等の会社案内,宣伝広告を行っているが, 「ダイオキシン工事」,「アスベスト除去工事」でインターネットを検索すると,検 索結果上位に原告ホームページが表示される。 また原告は,アスベスト処理技術について,吹付けアスベスト粉じん飛散防止処 理技術「YSR工法」を開発し,一般財団法人日本建築センターにより建設技術審 査証明を受け,その旨公表もされている(甲16)。 そして,原告は,現に全国の大手企業と多数の解体工事,ダイオキシン類対策工 事,アスベスト除去工事の工事実績があるから,アスベスト除去工事,ダイオキシ ン類対策工事等を必要とする需要者間において,原告商号は日本国内全域で広く知 られているといえる。 イ 被告は,解体工事の市場規模は年間1兆円以上であるから,年間売上高20 億円程度の原告の市場占有率は0.2パーセントにも満たないと主張するが,被告 主張の解体工事市場は木造建築物も含むものである。木造建築物の解体工事を除い た市場規模は年間6000億円程度ということになり,さらに原告が扱う専門的工 事のみに絞れば,その市場は小さく原告の市場占有率は大きくなる。 (被告の主張) ア ホームページの宣伝広告は,競業他社の多くも一般的に行っていることにす ぎないし,「ダイオキシン工事」又は「アスベスト除去工事」でのインターネット検 索結果が上位であることも,その語で検索を行った者の目に原告商号が触れる可能 -3- 性があることを示すものにすぎない。また「YSR工法」に関連する事情も,同工 法の認知度が不明であるから,原告が主張する事情によっては,原告商号が周知性 を獲得しているとは認められない。 イ 原告は,アスベスト除去工事,ダイオキシン類対策工事等を必要とする需要 者を対象に原告商号の周知性を主張するが,これら工事は,いずれも解体工事の一 環として行われるものであって,原告の主張するような顧客層を切り取った市場を 想定することはできない。 アスベスト除去工事,ダイオキシン類対策工事等は解体工事に含まれて実施され るが,解体工事の市場規模は1年間で1兆円以上の規模であり,他方,原告の売上 高は多い年度でも年間20億円程度にとどまるのであって,その市場占有率は0. 2%にも満たない。 また,仮に原告の主張するような顧客層(市場)が切り分けられるとしても,そ の顧客層(市場)は,日本全国において,現在又は将来的に解体を必要とし,その 際,ダイオキシン類対策,アスベスト除去が必要となる可能性のある建物や設備等 を保有する者全てとならざるを得ないから,このような保有者全体に対して,原告 商号が周知性を獲得しているなどとは到底考えられない。 (2) 原告商号と被告商号の類似性
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。