地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)11023
判決日2016-09-02
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
1 確認の利益について
(原告の主張)
本件協定及び本件覚書がB市域部分には適用されないと被告が主張しており,
原告と被告の間には,本件協定及び本件覚書がB市域部分に適用されるかどう
かについて,今後,紛争が継続する可能性が高い。
被告が本件協定に違反した場合に原告がB市域部分に立入調査を行うことが
できるか,被告が本件協定が定める報告義務を負うかどうかなどについて,現
に,被告は,B市域部分において井戸の掘削工事を開始した後,本件協定第1
4条に基づく原告職員による立入調査を拒絶し,揚水試験に伴う排水の排出の
際,原告と事前に協議すべきであったにもかかわらず,これをしなかった。
このような紛争を抜本的に解決するためには,本件協定及び本件覚書がB市
域部分にも適用されることを確認することが必要であり,同確認を求める訴え
には確認の利益がある。
(被告の主張)
昭和52年協定の締結後現在に至るまで,本件計画に関連する紛争以外に本
件協定又は本件覚書の適用をめぐる紛争は生じておらず,本件協定及び本件覚
書がB市域部分に適用されるかどうかについて紛争が継続する蓋然性が高いと
はいえない。
本件協定及び本件覚書の適用に関して原告と被告の間で紛争が生じる可能性
があるとしても,個別の条項についてその法的拘束力の有無を検討せざるを得
ないから,本件協定及び本件覚書の全てについて一般的かつ抽象的に適用の有
無を確認することで将来生じ得る紛争の抜本的な解決を図ることはできない。
被告が原告の立入調査を拒絶したのは,原告が仮処分命令を申し立てた後で
あり,既に裁判所において本件協定の適用範囲をめぐって争っていた時期のこ
とである。また,被告は,揚水試験において汲み上げた地下水そのものを排出
していて,その地下水の排出は,本件協定第14条に基づく報告や立入調査の
対象とはならない。原告が主張する事情は,確認の利益を基礎付けるものでは
ない。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。